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〒623-0066 京都府綾部市駅前通34番地
不動産鑑定評価とは、「不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること」をいい、国土交通省または都道府県に登録されている不動産鑑定業者のみが依頼を受けることができます。
その際には、「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づき評価をすることとなり、基本的事項の確定から始まり、各種確認、資料収集、各種分析・検討、鑑定評価方式の適用、調整等の手順を経て鑑定評価額の決定、鑑定評価(報告)書の作成を行います。
不動産鑑定評価書は、国が認めた専門家によって、その法律に基づき評価された価格が記載されることから、その信頼性は高く、国・地方公共団体の資産取得や売却、担保評価、企業会計、訴訟、不動産証券化等、説明責任が強く要求される場面から個人間の売買取引の参考や遺産分割等まで広く活用されています。また、その性格上、不動産鑑定業者や不動産鑑定士にかかる責任も大きくなっています。
個人様
・相続における遺産分割の参考のための鑑定評価
・相続税の算定における時価を把握するための鑑定評価
・不動産の賃貸借における適正賃料(地代/家賃・新規/継続)を知るための鑑定評価
・立退料の算定のための鑑定評価
・不動産を売買・交換時の価値を把握するための鑑定評価 等
法人様
・担保評価の際の鑑定評価
・不動産賃貸借における適正賃料(地代/家賃・新規/継続)を知るための鑑定評価
・法人間、役員・同族会社間の売買等、贈与となる可能性のある場合の鑑定評価
・事業承継の際の価値把握のための鑑定評価
・市場価値が下落している不動産の減損会計のための鑑定評価
・会計上の賃貸等不動産の時価評価のための鑑定評価
・M&Aや会社分割等に伴う価値把握のための鑑定評価 等
税務・会計の専門家様
・相続税の算定における時価を把握するための鑑定評価
・法人間、役員・同族会社間の売買等、贈与となる可能性のある場合の鑑定評価
・会計上の賃貸等不動産の時価評価のための鑑定評価
・市場価値が下落している不動産の減損会計のための鑑定評価 等
法務の専門家様
・相続における遺産分割の参考のための鑑定評価
・民事再生・会社更生等事業再生に伴う鑑定評価
・任意売却の際の適正価格を把握するための鑑定評価
・不動産賃貸借における適正賃料(地代/家賃・新規/継続)を知るための鑑定評価
・立退料の算定のための鑑定評価
・訴訟における鑑定評価 等
金融機関様
・担保評価の際の鑑定評価
・ノンリコースローンのための鑑定評価 等
官公庁様
・公有資産の売却、貸付のための鑑定評価
・公共用地取得のための鑑定評価
・課税のための鑑定評価 等
明丹不動産鑑定では、不動産調査としてお客様の依頼目的(不動産鑑定評価までは必要ない場合や価格評価自体の必要がない場合等)、ご予算、スケジュール等により、ご提案しております。
不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行う場合、不動産鑑定評価基準に則って行われることが原則ですが、依頼者のニーズの多様化や企業会計における不動産の時価評価の一部義務化、CRE(企業不動産)戦略の進展等を背景に、不動産鑑定評価基準によらない価格等調査のニーズが多くなっております。この価格等調査については、国土交通省のガイドラインに従い、質の高い調査報告書をご提供しております。
価格等調査
・不動産の購入・売却にあたり、おおよその経済価値を知りたい。
・件数が多くすべての不動産について鑑定評価の依頼ができない。
・できるだけ早く経済価値を知りたい。 等
その他不動産調査
・賃貸不動産等(借地、借家等)について、契約書等がないため現在の権利関係を把握したい。
・相続税算定時の広大地判定等の確認がしたい。
・不動産に関する税(評価額等)について疑問がある
・不動産が法律に違反していないか等、その法規制等を知りたい
・収益不動産購入時等の不動産市場調査
・現在、どこにどんな不動産を所有しているか分からないため、全体を把握したい。
・遠方にある不動産についてその状況を知りたい。
・建物について現在の状況をチェックしたい(ホームインスペクション/住宅診断) 等
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FAX 0773-43-2078